12月期大阪地区雑誌発売日励行委員会報告
開催日時 12月12日(金) 15:30〜 於 組合会議室
(1) 11月期議事録を中田副委員長(大阪屋)が朗読し、これを承認した。
(2) 11月期違反通知と継続調査について当番取次(大阪屋)から報告が以下の通りあった。
《イ》 港区波除2-1の竹之内タバコ店へは競馬新聞だけを弁天会西(大阪屋)が納入、同弁天5-5のストアー市川へは弁天会西(大阪屋)が週刊誌の当日配送をしているとの報告を大阪屋が弁天会西より説明を受けたことから、11月21日に(大取次各社によって組織された)六日会が3班編成で張り番をしたが納入業者が特定できなかっ
た。
《ロ》 継続調査になっている、港区市岡2-1の10円屋は現在雑誌を販売していないため納入ディーラーの特定が困難になっている。今後も継続調査としたとしたい。
《ハ》 中央社から、浪速区日本橋5-6-1のメロンブックス大阪日本橋店へのガンダムエースの前渡違反について、次の通り説明があった。
当該店は書店で、主帳合は中央社であるが、当該雑誌は中央社以外の東京の取次が納入したもので納入業者は不明である。
(3) 書店委員から、中央社が納入していないのであれば、どこの取次から入荷しているかメロンブックスに問い合わせるべきだとの指摘があり、中央社は調査することを了承した。
(4) 港区の11月期の2件の違反について弁天会西が否定している点について書店委員と取次委員の応答。(要点の記述で、発言の順序が異動していることがあると思いますので、了承して頂きたい:石尾注)
《イ》 書店委員の発言 かつて弁天会西は納入違反の現場確認を複数張り番がしているにもかかわらず、頑強に否定した過去がある。事実の積み重ねによって出版社の違反措置を認めさせたことや小さな売店が複数帳合をもっているとの説明は不自然である。弁天会西が卸していると判断すべきだ。また、取次・出版社に提出される納入売店リストからこの2店が記載されていないとすれば、1ランク上のペナルティを課すべきだとの指摘があった。
《ロ》 取次委員の発言 規模から言って、2帳合があるとの説明は不自然だがありえない話ではない。弁天会西と特定できない以上、措置申告をするのはおかしい。
《ハ》 取次委員の発言 ストアー市川から帳合について相談を受け、承知している事実経過から弁天会西と断定はできない。竹之内タバコ店へは競馬新聞しか納めていないと言っていることを信じたい。
《二》 書店委員の発言 (地区委員会で)納入業者が特定できないとするのは、違反業者が納入リストに故意に載せていないか、虚偽の報告をしていることになる。この違反業者は二重の違反を犯したことになるのではないか。発売日違反と前受業者となるための前提条件に反しているのであるから、前受業者となる資格がないと判断すべきである。
《ホ》 取次委員の発言 もし、弁天会西が前渡をしていないと判ったら違反措置をすれば人権問題となる。承知できない。
《へ》 書店委員の発言 今回のような場合に、違反が業者が特定できた時、前受業者の資格を取り消すとの地区委員会の決議をすべきだ。
《ト》 取次委員の発言 違反業者の措置があって、優良業者の認定がないのは変ではないか。
《チ》 書店委員の発言 最終的に判断を下すのは、出版社であるが(この際の前受業者の)前受資格がないと判断する(書店委員の)意見は当然ではないか。
《リ》 ブロック会長の発言 出版社に違反業者の特定の調査を委員長名で要請すれば、今回の事態の打開がされるのでないか。
(5) 並河本部委員から、本部委員会の報告があった。
(6) 次回の雑誌委員会を1月21日とし、委員会終了後忘年会を開催した。